川越市創業支援事業「川越創業スクール(第3期)」を開講します
創業のための基礎知識と実践力を短期間で身につける!!
一般的な創業はもちろん、副業、兼業、プチ起業、シニア起業など多彩な夢を応援します!!
このスクールは、「経済産業省認定創業スクール」、「川越市特定創業支援事業」になっており、受講中はもちろん修了後も、創業後も手厚いサポートを受けることが可能です。
(サポートの詳細はこちらから確認してください)
フェイスブックページ: https://www.facebook.com/kawagoe.sougyo.since2015
創業スクールの流れ
【基礎講座】(受講:無料)
★ナイトレクチャー ビジネスパーソンにもオススメ
開催日時:9月6日(水)、9月7日(木)19:00~21:00
★週末レクチャー 週末1日の集中講義
開催日時:9月10日(日)13:00~17:00
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【実践講座】(受講料:5,000円)
開催日時:9月16日(土)10:00~15:00、9月23日(土)10:00~15:00、10月1日(日)10:00~12:00
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【フォローアップ】川越商工会議所によるビジネスプラン作成に向けたハンズオン支援
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【ビジネスプラン発表会】開催日時:10月21日(土) 時間は参加者数等により決定
受講対象
基礎講座 概要 ※基礎講座だけの受講も大歓迎です
日時:
A.ナイトレクチャー 9月6日(水)、9月7日(木)19:00~21:00
B.週末レクチャー 9月10日(日)13:00~17:00
定員:各レクチャー30名
受講料:無料
会場:ウェスタ川越(川越市新宿町1-17-17)
申込締切り:9月4日(月)
内容:
講義1 経営について(創業の準備ポイント、創業者自身のビジョンの確認ほか)
講義2 ビジネスプランの整理/各種機関の創業支援についてのご案内
※ナイトレクチャーは講義1と講義2を2日間で、週末レクチャーは講義1と講義2を1日で行います。(内容は同一です)
講師: 株式会社OFFRE代表・中小企業診断士 増田雅好氏
実践講座 概要
対象:
原則として川越創業スクール「基礎講座」を受講される方
定員:30名
受講料:5,000円
会場:ウェスタ川越(川越市新宿町1-17-17)
申込締切り:9月4日(月)
日時・内容・講師
第1回:9月16日(土)10:00~15:00
午前・事業計画書の作成手順について
午後・マーケティング、販路開拓について
講師 株式会社OFFRE代表・中小企業診断士 増田雅好氏
第2回:9月23日(土)10:00~15:00
午前・会計、税務の基礎知識 講師 税理士法人シンシア 近藤武弘氏
午後・創業時の広報・メディア戦略 講師 株式会社OHBAコンサルティング 中小企業診断士 大庭聖司氏
第3回:10月1日(日)10:00~12:00
午前・創業時の手続きと資金調達 講師 日本政策金融公庫 担当者
ビジネスプラン発表会:10月21日(土) 時間は参加者数等により決定
優秀者は経済産業省が主催する第4回全国創業スクール選手権にエントリーすることができます。
*講師や内容は都合により変更が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。
お申込み方法(基礎講座・実践講座共通)
1.ウェブサイトからのお申込
こちらのサイトの申込フォームに必要事項をご記入ください。
2.FAXでお申込
こちらから申込書(PDF)をダウンロードして必要事項を記入の上送信してください。
(送信先:FAX:049-225-2101)
※申込締切:9月4日(月)
※申込み多数の場合は抽選になります。抽選の結果は9月5日正午までにご連絡いたします。
※ご記入いただいた個人情報は、本事業の運営のために利用し、講師を含む関係者が共有いたします。また本事業に関連する情報提供以外には二次利用しません。
問合せ
川越商工会議所 経営支援グループ
電話 049-229-1850
FAX 049-225-2101
Eメール keieishien@kawagoe.or.jp
午前9時~午後5時15分(平日のみ・土日祝日休業)
川越創業スクールを受講するメリット
川越創業スクールは、川越市創業支援計画の「特定創業支援事業」として実施します。
基礎講座、実践講座とも受講、修了し川越市長の証明を受けると創業の際、次のメリットがあります。
(川越市ウェブサイトより転載)
1.株式会社設立時の登録免許税の減免
1 創業前の者が株式会社を設立する場合には、登録免許税の減免を受けることが可能です。登録免許税の減免を受けるためには、設立登記を行う際に、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。
- 資本金の0.7パーセントの登録免許税が0.35パーセントに減免(最低税額は15万円のところ7.5万円に減額)
2 特定創業支援事業により支援を受けた者のうち、創業前の者であることが支援対象の要件となりますので、以下の(1)又は(2)に該当する者は登録免許税の減免を受けることができません。(1) 創業を行った個人(創業後5年未満の者であっても対象となりません。)
法人の経営者を含む。
(2) 個人事業主の法人成り(証明書の交付時点では創業前の者であって株式会社設立までに事業を開始した者を含む。)
3 他の市区町村で創業する場合には、川越市が交付する証明書をもって、登録免許税の減免を受けることができません。
2.創業関連保証の特例
1 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が1,000万円から1,500万円に拡充し、事業開始の6か月前から支援を受けることが可能です。保証の特例を受けるためには、手続を行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。
注記:信用保証の特例は創業者単位での保証枠になりますので、既に信用保証を受けている場合は、保証枠が新規に設定されるものではありません。
2 特定創業支援事業により支援を受けた者のうち、事業開始6か月前から創業後5年未満の者が支援対象の要件となります。
3 他の市区町村で創業する場合であっても、川越市が交付する証明書をもって、創業関連保証の特例を活用することができます。
3.日本政策金融公庫の融資制度
創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者に対する融資制度である「新創業融資制度」について、産業競争力強化法に基づく「特定創業支援事業」を受けた場合に自己資金を満たすものとします。
(詳しくは日本政策金融公庫へお問い合わせください。)
※応募者多数の場合は、抽選となります。抽選の結果は8月30日までにご連絡いたします。
※ご記入いただいた個人情報は、本事業の運営のために利用し、講師を含む関係者が共有いたします。また本事業に関連する情報提供以外には二次利用しません。
【主催】
川越商工会議所
【協力】
川越市
【後援】
日本政策金融公庫川越支店
公益財団法人埼玉県産業振興公社(創業・ベンチャー支援センター埼玉)
埼玉県信用保証協会
【企画運営】
株式会社地域協働推進機構