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非放射能汚染に関する証明

 東京電力の福島第一原発事故を受け、輸出者が輸入者等から「放射能汚染されていないことを証明する書類」を求められるケースが出ています。商工会議所は検査機関ではないので、自らが「輸出貨物が放射性物質に汚染されていない」などといった証明書を発給することはできませんが、輸出者が作成した自己宣誓文に対する「サイン証明」を発行することは可能です。
 サイン証明発行ご希望の場合の留意点は以下のとおりです。

  1. 輸出者の宣誓文の内容が客観的事実に基づく内容になっていること。
  2. 客観的事実が確認できる資料をできる限り添付していただくこと。
    (例えば、製造場所を記載する場合の、製造場所を示す根拠資料など)

書式については下記書式をお使いください。