日本で排出される生活系ごみのうち「容器包装廃棄物」は容積比で約60%もの割合を占めています。こうした「容器包装廃棄物」を資源へと甦らせるために、平成7年6月に容器包装リサイクル法が公布され、平成9年4月から施行されています。
この法律のもとに、事業者、消費者、市町村など、すべての人々がそれぞれの役割を担っています。その中で、事業者には「リサイクルの義務」が課せられています。
商工会議所では、(財)日本容器包装リサイクル協会より事務委託を受け、特定事業者からの申込受付や契約関連業務の一部を代行しています。
ガラス製容器・ペットボトル・紙製容器包装・プラスチック製容器包装・発泡スチロールトレイ
※「容器」とは商品を入れるもの(袋も含む)、「包装」とは商品を包むもの、とお考えください。
※上記に該当する事業者の方々は、「特定事業者」となり、リサイクルの義務を負います。 ただし、下の要件にあたる小規模事業者は、この法律の対象となりません。
■義務対象外の小規模事業者
| 業種 | 売上高・従業員 |
| 製造業等 | 2億4000万以下 かつ 20名以下 |
| 商業、サービス業 | 7000万以下 かつ 5名以下 |
独自でリサイクル義務を果たせない事業者は、(財)日本容器包装リサイクル協会へ委託料を支払うことで義務を果たせます。委託料は、容器や包装の種類、および使用量や製造量に応じて算出されます。委託のお申込みや委託契約は、商工会議所で代行していますのでお問合せください。
リサイクル義務を負う(特定事業者に該当する)にもかかわらず、義務を怠ると、国による「指導・助言」、「勧告」、「公表」、「命令」を経て「罰則」が適用されますのでご注意ください。
ご自分の事業所が「特定事業者」に該当するか否か、容器包装リサイクル法の詳細などについては、下記の連絡先、またはホームページにてご確認ください。
財団法人 日本容器包装リサイクル協会 URL http://www.jcpra.or.jp/
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-14-1 郵政福祉琴平ビル2階 TEL 03-5251-4870