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汚染負荷量賦課金の申告書受理代行

公害健康被害補償制度とは?

本来当事者間で民事上の解決が図られるべき公害健康被害について補償を行い、公害被害者の迅速・公正な保護を図るものとして昭和49年に施行されました。
この制度は、補償給付及び公害保健福祉事業に必要な費用の相当分(汚染負荷量賦課金、特定賦課金)をばい煙発生施設設置者又は特定施設設置者から徴収し、それを公害に係る健康被害発生地域の都道府県等に納付するというものです。
川越商工会議所では、(独)環境再生保全機構より委託を受け、汚染負荷量賦課金申告書の受理代行を行っています。

汚染負荷量賦課金を納める義務がある者(納付義務者)とは?

下記の要件を満たす工場・事業場を有し、又は、有していた事業者、すなわち昭和62年度に納付義務者であった者は、汚染負荷量賦課金を申告・納付する義務があります。

ばい煙発生施設等(大気汚染防止法に定めるもの)を設置していた工場・事業場

  1. 昭和62年4月1日にばい煙発生施設等を設置していたこと
  2. その施設が硫黄酸化物を排出し得るものであったこと
  3. その施設が設置されていた工場・事業場における最大排出ガス量の合計が指定地域解除前の地域区分に応じて定められていた次の量以上であったこと

申告と納付の方法

汚染負荷量賦課金は、国の税金(法人税等)と同様、納付義務者が自主的に申告・納付することになっています。従って、納付義務者は、汚染負荷量賦課金の額を計算し、工場・事業場ごとに申告書を作成のうえ、年度の初日から45日以内に申告し、汚染負荷量賦課金を納付しなければなりません。

1.申告書の提出先
申告書の下部余白に委託商工会議所名がプリントしてある場合は、その商工会議所へ、それ以外は直接機構へ提出してください。
2.汚染負荷量賦課金の納付
汚染負荷量賦課金は、所定の納付書によって取扱金融機関の本店、又は支店あるいは機構の窓口で納付してください。なお、所定の納付書を用いて取扱金融機関で納付する場合の手数料は不要です。

問い合わせ

汚染負荷量賦課金の申告・納付に関する情報や手続きに関すること、届出書の書式ダウンロードなどは、下記のホームページをご覧ください。

独立行政法人 環境再生保全機構 URL:http://www.erca.go.jp/fukakin/

〒212-8554 神奈川県川崎市幸区大宮町1310番 ミューザ川崎セントラルタワー8F