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労働保険事務委託

労働保険の加入手続きは労働保険事務組合におまかせください!

労働保険とは?

労働保険とは、労災保険と雇用保険の2つを総称してをいい、政府が管理、運営している保険です。労働者を1人でも雇用する事業主は業種のいかんを問わず加入手続きをとり、労働保険料を納めなければなりません。※労働災害が発生した場合、健康保険は使えませんのでご注意ください。

労災保険とは?

労働者が業務上の事由または通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に、被災労働者や遺族を保護するために必要な保険給付を行うものです。

雇用保険とは?

労働者が失業した場合および労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活および雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するために必要な給付を行うものです。

労働保険事務組合とは?

事業主が行うべき労働保険の事務処理を、事業主に代わって一括して処理できる厚生労働大臣の認可を受けた団体です。労災保険や雇用保険の保険料の申告納付や、労働者の入・退社の際の届出などの事務手続きは煩雑で、事業主にとって負担となっている場合も少なくありません。このような事務処理にお困りの事業主の方は、労働保険事務組合にご相談ください。

事業主に代わって行う労働保険事務

労働保険事務組合に委託するメリット

※ただし、事務組合に委託する場合は、委託手数料が必要となります。

委託できる事業主は?

常時しようする労働者の人数が下記の事業主であれば委託が可能です。

  1. 金融・保険・不動産・小売業・・・・ 50人以下
  2. 卸売・サービス業・・・・・・・・・・・・100人以下
  3. その他の事業・・・・・・・・・・・・・・ 300人以下

労働保険料の計算方法

労働保険料は、労働者に支払う賃金の総額に保険料率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて計算します。

保険料=賃金総額×(労災保険率+雇用保険率)

労災保険率

労災保険率は、1000分の3~1000分の103でそれぞれの事業の種類ごとに定められています。

※労災保険の保険料は全額事業主負担です。

雇用保険率

事業の種類 雇用保険率 事業主負担 被保険者負担
一般の事業 11/1000 7/1000 4/1000
農林水産・清酒醸造の事業 13/1000 8/1000 5/1000
建設の事業 11/1000 9/1000 5/1000

※雇用保険の保険料は、被保険者の負担分があります。

労働災害共済制度(労災上乗せ補償)のご案内

労働災害に伴う補償は、労災保険に基づき公的補償が行われていますが、昨今ではそれ以外に事業主に何らかの上積み補償を求められるのが一般的になっています。そのため補償をめぐって争いが生じ、裁判にまで発展するケースがあります。このようなことを未然に防ぐためにつくられたのが、労保連労働災害共済(労災保険の上乗せ補償制度)です。

制度の内容

  1. 労働保険事務組合に加入している会員のために企画され、団体加入の制度のため、”わずかな掛金”で”大きな補償”が得られます。
  2. 対象となる災害は、「業務上の災害」と「通勤途上の災害」で、労働基準監督署の保障給付の決定に基づき給付されます。
  3. 労災保険の特別加入者(事業主等)も加入できます。
  4. 共済金は、他の保険給付とは関係なく、直接事業主にお支払いします。
  5. 共済金は、全額が損金(経費)扱いできます。
  6. 建設事業者は、公共工事入札に参加するための労働福祉の状況(法定外労働災害補償制度)として、経営事項審査の加点項目となります。

※補償内容の詳細は、(社)全国労働保険事務組合連合会のホームページ(http://www.rouhoren.or.jp/main/jigyonaiyo/kyosaijigyo.html)をご参照ください。

加入のメリット

ダウンロードコーナー

ここでは、労働保険事務組合へ委託されている事業所の皆様が活用いただける様式などがダウンロードできます。

労働保険の詳細問合せ先